2017-11-20

土地選びの急所(Part5・公道と私道)

こんにちは、辰川です。

前回は、道幅4メートル未満であっても、「二項道路」の認定を受けていれば、建築基準法上の「道路」であるという話でした。

そして「二項道路」に面していれば、道路の中心線から2メートルをセットバックすることで住宅の建築も可能。

ところで、セットバック(道路の中心線より2メートル後退)するということは、自分の土地の一部分を「道路」に提供することになりますね。

この提供した部分が「私道負担」です。

よく不動産広告で、「私道負担が約5㎡有り」という広告で見たことがないでしょうか?

公道と私道の違い

公道と私道の区別については云えば、公道とは、国や市町村が管理する「道路」のこと。

そして私道とは、民間の所有地を一般交通の便に供している「道路」のことですね。

ただし、私道であっても位置指定道路や開発道路であれば、建築基準法上の「道路」となり、住宅の建築は可能になります。

例えば、奈良の市街地には、狭い道路に家が建ち並んでいる場所がありますが、多くは行き止まり道路になっています。

こうした行き止まり道路は、たいがいは「位置指定道路」の認定を受けた私道です。

ただ私道とはいえ、位置指定道路に間口を2メートル以上接していれば、建築はOK。

そのほか、開発道路というものもあります。

「開発道路」とは、一定以上の規模があって、都道府県知事の開発許可が下りた分譲地内の道路のこと。

開発道路はふつう道幅6メートル以上ある私道ですが、最終的に所有権が市区町村に移管されて公道になります。

公道・私道の別よりも、建築可能かどうかが肝心

いずれにせよ、土地を買う場合には公道なのか私道なのかということも気になりますが、それ以上に重要なのが住宅が建築できるのかどうかという点です。

そのほか、私道の注意点としては、水道や都市ガスといったライフラインの引込みや、車の通行に、私道の所有者の承諾が必要だったりします。

こういった点で、私道のほうが公道よりも、少し手続き上の手間がかかります。家を建築する場合にしっかり押さえておくべきです。

 

いかがでしたか?

注文住宅の土地選びでは、道路がいかに重要であるかお分かりいただけましたか。

あなたが土地や買う時には、是非参考にしてくださいね。ではまた。

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