2017-11-17
土地選びの急所(Part3・道路巾は4メートルありますか?)
こんにちは、辰川です。
一般に「道路」と呼んでいるのは、人やクルマが往来する道のことをいいます。
ところが、法律(建築基準法)では「道路」の定義を、住宅を建ててよいか否かで
決めています。
この法律では原則として、「道路」とは道幅が4メートル必要であり、
この道路に間口が2メートル接していれば、住宅を建てることが可能となっています。
奈良の注文住宅 目次
道路幅は4メートル必要
では、なぜ道路幅は4メートルが基準になっているのでしょうか?
それは、住宅地で火災が起こった場合、消防車や緊急車両は4メートルの道幅がないと入っていけないからです。
防災面以外でも、路上には電柱が立っていますし、地中には上水道や下水道管、さらにガス管なども通っています。
つまり、「道路」というのは、建築するためだけでなく、いろんな役割を担っているために、
最低でも4メートルの道路幅を必要としているのです。
4メートル未満でOKのケースも
ところで、奈良でも古くからの市街地にいくと、軽自動車でも入っていけないような狭い道があります。
このような道は、建築基準法ができる以前から利用されてきた道ですよね。
こうした地域で暮らす人にとって、将来家を建て替えできないとなると大変困ったことになります。
そこで、建築基準法が施行される前から存在する道については、道路幅が4メートル未満であっても「道路」とみなされることがあります。
ただし、それには、ある条件を満たさなければなりません。
それは・・・
次回は、セットバックについてお話しします。
ではまた。
関連記事
コメントを残す