注文住宅の土地選び(給排水設備を確認しよう2)
こんにちは、辰川です。
業者から出される見積書の中で「付帯工事費用」があります。
付帯工事費用には、外構工事費や地盤改良費などのほか給排水工事費が含まれています。
給排水工事とは、上水道と排水に関わるもの。どちらが欠けても家を建てる許可を下りません。(上水道については、こちらをご覧ください)
下水道設備を確認しよう
住宅から出る排水の処理は、「下水道」か「浄化槽」のどちらかで行われます。
ところで「下水道完備」とあっても、敷地に引き込まれていない土地もあります。
その場合は、敷地に下水道を引き込み工事が必要。これは建て主負担になります。
また別途、下水道の利用者には、受益者負担金もかかってきます。
市町村によっては、いずれか負担してくれることもあるので要チェックです。
浄化槽には2つの方式がある
下水道そのものが通っていない場合は、敷地内に浄化槽を設置しないと排水を放流できません。
浄化槽を設置すると入居人数にもよりますが、何十万円と言う工事代金がかかります。
総建築費にも影響するので、前もって知っておく必要があります。
さて浄化槽には、大きくわけて単独処理浄化槽と合併処理浄化槽があります。
単独処理浄化槽はトイレからの排水のみを処理し、生活排水(台所や洗濯、風呂)は未処理のまま河川に流してしまうため、環境面でよいとは言えません。
一方、合併処理浄化槽であれば、トイレだけでなく生活排水もキレイに浄化できます。
現在、単独処理浄化槽は環境への配慮から新たな設置はできなくなりました。
そのため、市町村によっては合併処理浄化槽には補助金が出る場合があります。
浄化槽の注意点
浄化槽では、バクテリアが汚水を分解してくれることで浄化されます。
そんなバクテリアの負担を減らすために、次のような心掛けましょう。
・廃油をそのまま流さないい
・皿や鍋の汚れは拭き取ってから洗う
・生ごみは小まめに取り除く
・硫黄化合物が含まれる入浴剤を使用しない
・カビ取り剤は多めの水で流す
また、浄化槽管理者(住宅所有者のこと)には、次のような義務があります。
・浄化槽の保守点検と清掃を毎年行う
・但し、保守点検や清掃は、資格をもつ業者に委託してもよい
・指定検査機関の行う水質検査を受ける
この浄化槽法に違反すると、処罰されるケースもあります。
しかし、新築する際に細かく説明してくれる業者は少ないようです。
いかがでしたか?
排水設備の費用は、注文住宅を建てる際に、資金計画にも
大きく影響される部分です。
土地の購入時には、不動産業者から確認するようにしましょう。
それではまた。
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