2017-11-18

土地選びの急所(Part4・セットバックとは?)

こんにちは、辰川です。

現行の建築基準法では、道幅が4メートル以上ないと「道路」とは認めていません。

つまり「道路」として認められないと、家の新築や、建て替えはできないということですね。

ところが、この法律が施行される以前には今ほど車の往来も少なかったので、奈良でも道幅4m以下の道路もまだまだ残っています。

こうした道路沿いで家を建築できないとなると、そこで暮らす人たちが大変困ってしまいます。

4メートル未満の道はどうなる?

そこで、建築基準法では道幅が4m未満でも「道路」とみなす、例外規定を設けています。

こういった道は、建築基準法第42条第2項で規定されているので「二項道路」と呼ばれています。

ところで、二項道路に認定されていても、住宅を建てるにあたっては、ある条件を満たしていなければなりません。

それが、「セットバック」といわれるものです。

セットバックって何?

セットバックとは、道路幅が4メートルあると見なして、道路の中心線が2メートル敷地を後退させること。

例えば、道路巾が3.5メートルの場合では、道路中心線から2メートル後退させるには、50センチ足りません。

そこで、自分の土地と反対側の土地で、それぞれに25センチ後退(セットバック)すれば、4メートルの道幅が確保できますね。

お向い同士で25センチずつ敷地を、道路に持ち出すことで、住宅を建築できることのメリットは大きいはずです。

ただし道路の反対側が、崖や河川、線路になっている場合は、道路端から4メートル後退することになります。

いずれにしても「二項道路」と認定されれば、住宅の新築や、再建築はOK。

建築計画はしっかり行う

そのかわり、道路の中心線から2メートル後退(セットバック)したぶんだけ、使える敷地も少し狭くなっています。

その場合、敷地の中に、建物や車庫はきちんと収まるかどうか、しっかり見極めることです。

土地を買った後で、慌てて建物の建設計画を見直す…、そんなことがない気を付けてくださいね。

 

次回は、公道と私道について。

ではまた。

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