2017-11-17

土地選びの急所(Part3・道路巾は4メートルありますか?)

こんにちは、辰川です。

一般に「道路」と呼んでいるのは、人やクルマが往来する道のことをいいます。

ところが、法律(建築基準法)では「道路」の定義を、住宅を建ててよいか否かで
決めています。

この法律では原則として、「道路」とは道幅が4メートル必要であり、

この道路に間口が2メートル接していれば、住宅を建てることが可能となっています。

道路幅は4メートル必要

では、なぜ道路幅は4メートルが基準になっているのでしょうか?

それは、住宅地で火災が起こった場合、消防車や緊急車両は4メートルの道幅がないと入っていけないからです。

防災面以外でも、路上には電柱が立っていますし、地中には上水道や下水道管、さらにガス管なども通っています。

つまり、「道路」というのは、建築するためだけでなく、いろんな役割を担っているために、

最低でも4メートルの道路幅を必要としているのです。

4メートル未満でOKのケースも

ところで、奈良でも古くからの市街地にいくと、軽自動車でも入っていけないような狭い道があります。

このような道は、建築基準法ができる以前から利用されてきた道ですよね。

こうした地域で暮らす人にとって、将来家を建て替えできないとなると大変困ったことになります。

そこで、建築基準法が施行される前から存在する道については、道路幅が4メートル未満であっても「道路」とみなされることがあります。

ただし、それには、ある条件を満たさなければなりません。

それは・・・

 

次回は、セットバックについてお話しします。

ではまた。

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