2018-09-19

注文住宅の「仮契約」における注意点

こんにちは、ベルジュホームの辰川です。

注文住宅やリフォーム工事では、業者から仮契約を求められることがあります。

業者が仮契約を求める理由には、度重なる打合せやプラン作成に手間をかけても、契約できなければ時間や労力の無駄になるからです。

でも「仮契約だから大丈夫だろう」と気軽に考えてはいけませんね。

なぜなら、軽い気持ちで仮契約して、あとから後悔した人は沢山いるからです。

そこで今回は、仮契約の注意点について。

値引きやプレゼントで釣った仮契約に注意

注文住宅でも、リフォーム工事の場合でも、

「月末までに仮契約してもらえれば、値引きします」「オプション工事代をプレゼントします」

といった営業トークにうっかり乗ってしまう人は少なくありません。

「キャンセルしても構わない」と言いながら、その時に支払った金銭を返金してもらえないことが多いので、条件をよく確認しなければなりません。

キャンセルしても返金されない?

仮契約のときに支払う金銭のことを、会社によって仮契約金・申込金などと呼びます。

悪徳業者は、自分に有利な証拠を残すために仮契約書を用意することも…

ですから、もし押印を強いられたら、まずは仮契約書の内容を熟読してください。

仮契約後にキャンセルした場合に返金されるのか、本契約したときには設計料や建築費の一部に充当されるのかといったことは確認してくださいね。

仮契約時に支払う金額は少額ほど良い

仮契約時に支払う金銭の額は、会社によっていろいろです。

5~10万円という業者もあれば、50~200万円という事例もあります。

仮契約後にキャンセルしても返金されないのなら、金額は少額にしておくこと。

なぜなら、金額が大きいと本契約を断り辛くなるからです。

「プラン作成費として○万円」など、互いが合意しているものだけ支払うのが賢明です。

楽しいはずの家づくりを、いやいや進めていくのは避けたいものですね。

仮契約の前にプランを提示してもらう

仮契約の前段階で、ハウスメーカーや工務店からどれだけ詳細なプランを提示してもらえるかどうか。

施主のリスクを減らすためには、仮契約する前に、自分の要望をできるだけ具体的に考えておき、業者に伝えておくことが大事ですね。

早い段階で、必要以上の金額を支払わない

通常、注文住宅では契約から引き渡しまでに、数回に分けて必要分の支払いを求められることが多いです。

なぜなら、地盤改良費・造成費・材料代・設備代など、それぞれの段階で大きな費用が必要だからです。

しかし悪徳業者の場合、早い段階で、多額の支払いをさせようとします。

仮にあなたが全て自己資金で支払えるとしても、工事が進んでいないのに必要以上の金額を支払ってはいけません。

実際、まだ建築途中なのに全額を払わせ、雲隠れした業者がいます。

破産寸前の業者は、資金繰りのために早期支払いを求め、ある日突然倒産します。

ですから、支払い時期や金額について、十分に納得してから契約することです。

 

いかがでしたか?

家づくりが始まるとワクワクするので、つい急ぎがち。でも悪徳業者・手抜き業者・スキル不足の業者は、あなたが思う以上に多いです。

階段を転げないよう、一段一段確かめながら進んでいってくださいね。

それではまた。

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