2017-12-06
契約時に気を付けたいこと
こんにちは、辰川です。
注文住宅の契約(請負契約という)で大事なのは、いつ建物が完成し、その金額がいくらで、何回に分けて支払うかということ。
ふつう代金の支払い時期は、契約時に10~30%、上棟時に20~50%、完成時に20~30%など、業者によって様々です。
頭金が少ない場合は、事前に相談しておくことです。
奈良の注文住宅 目次
支払い方法の確認
自己資金で支払う場合は問題ないですが、住宅ローンを何回かに分けて利用する場合は、あらかじめ業者や金融機関に打診しておくことも必要になります。
そのほかで注意したいのが、建物に欠陥や不具合(いわゆる瑕疵)があったときに、修理の要求や瑕疵担保責任がどうなっているのか、という点です。
業者(施工者)が責任をもつ期間(瑕疵担保期間)は法律で決められており、新築住宅の場合は完成後10年まで。 これはどのような契約を取り交わしても影響を受けません。
ところがこの制度も、万一業者が倒産すると、この責任を果たすことができません。
保証の説明は必ず受ける
こうした場合に備え、現在では業者に対して「保険への加入」、または「保証金の供託」にて、資力を確保するよう法律で義務付けられています。
これにより、業者が倒産しているなどで修理が行えない場合、建て主は保険法人に対し、瑕疵の修理にかかる費用を請求することができます。
この制度では、引き渡し後10年以内に瑕疵があった場合、補修を行う事業者に保険金が支払われます。
いかがでしたか?
支払い内容と、保証内容の説明は、契約書のなかに記載されていますが、しっかり理解することが大切です。
そのためにも契約当日は十分に説明を受けてくださいね。
ではまた!
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