2017-12-05

建築確認と確認申請、どんな意味?

こんにちは、辰川です。

あなたは、一戸建ての住宅はどのような手続きを踏んで、着工、完成、引渡しに至るのかご存知でしょうか?

例えば、不動産チラシなどを見ると、新築物件には必ず「建築確認番号」が記載されているはずです。

つまり家を建てようとしたら、「建築確認」という手続きを通さねばならないということ。

では、この「建築確認」とはどのようなものでしょうか?

建築確認と確認申請

「建築確認」とは、これから建てようとする注文住宅の計画が、法律にキチンと適合しているかどうかを確認する事です。

そして「確認申請」とは、建築確認を行政や指定調査機関にお願いし、確認済証を取得するための手続きの事をいいます。

ところで、確認を申請する義務があるのは建築主であり、確認を行なうのは建築主事という特定の資格を与えられた人です。

建築主事をおく役所はとくに「特定行政庁」と呼ばれ、一定規模以上の市などは特定行政庁になります。

奈良県の場合、奈良市や生駒市、橿原市などは特定行政庁になります。それ以外の市町村では奈良県が特定行政庁としての建築確認の事務を取り扱います。

建築主は、建築確認を受けると「確認済証」の交付を受け、工事を完了したときには検査を受けるなどの義務を負います。

建築計画のなかに、もし法令に不適合な部分があると、設計図を修正しなければ確認済証は交付されません。

そして住宅が完成したら、完了検査を受け、検査済証の交付、引渡し、登記となります。

検査済証がないと、融資してもらえない

昔の建物では完了検査を受けていない建物がたくさんありました。

最近でこそ、ほとんどの住宅で検査済証が発行されていますが、今から15年位前までは、この完了検査を受けている住宅は半分にも満たなかったのです。

というのは、検査済証が無くても金融機関が融資をしてくれたために、業者が面倒な手続きなどを嫌ったためです。

ところが、業者の一部はそれをよいことに、建ぺい率や容積率オーバーなど違法な住宅をどんどん増やしていく結果となりました。

そこで、2003年に国交省から金融機関に向けて、検査済証の無い建物については融資を行わないようにと指導を行った結果、以後、完了検査を受ける率が高まりました。

逆に言えば、現在の新築では検査済証が取れない建物では住宅ローンを組むことができないということです。

検査済証がなくても、建物の登記は可能ですが、税金の特例や、公的融資の利用が難しくなりますから、完了検査を受けて検査済証の交付を受けたほうが得策です。

いかがでしたか?

昔ながらの感覚で、業者が検査済証は不要だと考えていたら面倒なことになります。

注文住宅を建てる際も、必ず検査済証をもらうようにしてくださいね。

ではまた!

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