近所とのトラブル回避(知れば役立つ民法の知識)
こんにちは、辰川です。
注文住宅の建築中は、周辺に迷惑を掛けないかと、何かと気を遣うものですよね。
まして入居してからは、隣り近所とのトラブルはどうしても避けたいもの。
例えば、隣の植木の枝が、自分の敷地に越境していたら、勝手に切っていいものか判断に困ってしまいますね。
そんなとき、土地や建物所有者について、権利や義務を定めた、民法の規定があります。
万一トラブルが起きて、交渉が必要になったときには、これを知っておくといろいろ役立つものです。
そこで今回は、近隣トラブル回避のための民法の規定についてご紹介します。
建物は隣地境界線からどれだけ離せばよいか
新築する際には、境界線から50cm以上離さなければなりません。但し、その地域で行われていない慣習があるときは必要ありません。
窓や縁側の設置
境界線から1m未満のところに、隣の宅地を眺めることができる窓や縁側を作る場合は目隠しをつけなければなりません。但し、その地域で行われていない慣習があるときは必要ありません。
植木の越境
隣の植木の枝が越境し日常生活に支障があるような場合に、切り取らせるよう求めることができます。ただし、植木の所有者の承諾無しに切り取ってはいけません。
木の根の越境については、自分でその根を切り取ることができます。ただし、根を切り取ってしまうことで、植木に悪影響を及ぼす恐れがあるので、植木の所有者に、移し替えを検討してもらうなど提案するのも方法です。
境界標の設置
境界は、図面上はもとより、現地でも明らかにする必要があります。境界を示す境界標は、簡単に移動できないものが望ましく、境界を明示できるものでなくてはなりません。また工事後に境界標がなくなると、後で紛争の元になりますから、工事前後にお互いが確認することです。
境界付近での隣地使用
土地の所有者は、隣の土地との境界付近に、塀や建物など工作物を作ったり、修繕するために、必要な範囲で隣地の使用を請求することができます。ただし、隣人の承諾がない限り、立ち入ることはできません。
水の流れ
・自然に流れる水の場合
土地の所有者は、隣の土地から自然に水が流れてくることを妨げてはいけません。
・人工的原因で流れてくる水の場合
土地の所有者は、雨水が直接隣の土地へ注ぎ込むような屋根や工作物を設けてはいけません。
袋地からの囲繞地(いにょうち)通行権
他人の土地に囲まれていて道路に出ることができないときは、道路に出るために、その周囲の他人地(囲繞地といいます)を通行することができます。尚、公道に限らず、自由に通行できる私道も含みます。
いかがでしたか?
家を建てたら何十年と付き合うことになるご近所同士。実際に紛争になる前に、当事者間でよく話し合って解決することがベストなことは言うまでもありませんね。
ではまた!
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