新築引渡し後、業者が倒産したらどうすればよい?
こんにちは、奈良の注文住宅アドバイザーの辰川です。
注文住宅の引渡し後、不具合が見つかった。
そのとき、肝心の事業者が倒産してしまったら、どうしたらよいのでしょうか?
この解決策として、「住宅瑕疵担保履行法」という法律があります。
瑕疵(かし)というのは、「欠陥」を意味します。
新築住宅の瑕疵といえば、次の2つを指します。
・柱や土台、基礎など主要構造部分
・雨漏り
元々、新築住宅には「品確法」といって、住宅会社は瑕疵に対し10年間の住宅瑕疵担保責任を負っていました。
ところが、引渡し後10年以内に、肝心の住宅会社が倒産してしまったら、施主は途方に暮れてしまいますね。
そこで、平成21年10月1日より、住宅瑕疵担保履行法がスタートしたのです。
これにより、肝心の事業者が倒産してしまっていても、引き渡しから10年以内に瑕疵が見つれば、保険金や保証金で修理費用をカバーしてくれます。
いわば入居後に欠陥が見つかった時、施主が確実に住宅会社に補修させるための保険です。
もし、あなたの家を施工した業者が倒産したら、他の業者に依頼するしかありません。そのとき、補修等を行った事業者に、保険金が支払われます。
勿論、保険への加入にあたっては、住宅の工事中に検査が行われます。
あなたが取得する注文住宅が保険に入っているかどうかは、請負契約時に業者から説明されるはずです。
もし説明しない住宅会社であれば、信頼しない方が賢明といえます。
また、奈良においては新築ではなく、中古住宅を購入する人も増えています。その場合、中古住宅の瑕疵保険という制度もできました。
こちらは義務ではなく任意となりますが、保証期間も新築より短く、工事完了日から5年、それ以外の部分は1年と設定されています。
ただし、建物の築年数などによっては対象外であったりしますし、リフォーム業者が保証機構に登録していなければならないという条件もあります。
不明なことがあれば、まず業者に確認してもらうことです。
それではまた。ゆう
コメントを残す