2017-03-31
瑕疵(かし)担保責任の話
こんにちは、奈良の注文住宅を手掛ける辰川です。
不動産や住宅では、キズや欠陥のこと「瑕疵」といいます。
住宅は、引渡し時には特に問題はなかっても、暮らしていくなかで、クロスなど内装材がはがれたり、ドアや戸の開閉が渋かったり、配水管の漏れなどが起こることがあります。
こうした比較的軽微な瑕疵については、たいていのビルダーは2年間の保証を行っています。
配管の漏れなど、対応に急を要するものがありますが、クロスなどはある程度症状が出尽くしてから、補修するほうがよい場合もあります。
また雨漏りや、主要構造部分(柱や梁、基礎部分)に大きな瑕疵があると陥住宅につながる可能性があります。これを防ぐために10年保証が義務付けられるようになりました。
ところで、こうした「品確法」や「瑕疵担保責任保険制度」などが整備されてきたのは、受注活動のみ力を入れ、「売ってしまえば、あとは放りっぱなし」という体質が住宅業界にあったからです。
それを思えば、ずいぶんと改善されてきましたが、ただ2年や10年といった期限が設けられたことで、それが過ぎてしまうと、アフターは行いませんといった風潮もみられます。これも困ったことです。
業界が消費者目線に立つのはまだまだかなという気がしないでもありません。
それではまた。
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