2018-09-17

土地契約と建物契約の違いをご存知ですか?

こんにちは、ベルジュホームの辰川です。

あなたは保険を申し込む時、契約書にある約款にすべて目を通しますか?

わたしの場合、ほとんど読むことはありません。

そんなわたしでも、この契約書だけは全部読んでほしいというものがあります。

それは、土地や建物の契約書です。

契約内容はよく理解する

例えば土地購入の際は、重要事項説明書や契約書はすべて業者の担当者が読み上げてくれます。

でも、専門用語を含んだ文章をスラスラと読み上げられても、なかなか理解できるものではありません。

ですから「何か質問はありませんか?」と言われても、そう簡単に質問できるものではありません。

しかし、契約内容について十分理解しないまま契約を結んだ結果、後になってトラブルが発生してしまうことも多いのです。

判らないことはそのままにしておかないで、必ず担当者に質問し、納得してから契約を取り交わしてください。

土地の契約と建物の契約の違い

土地を買って注文住宅を建てる場合には、次の2つの契約行為があります。

1.土地の売買契約書
2.建物の請負契約書

1は、契約書を取り交わす前に、重要事項説明書を説明されます。
2には、契約書だけを取り交わします。

ところで、土地の売買契約と建築請負契約には大きな違いがあります。あなたはお判りでしょうか?

実は、不動産の売買契約には“宅地建物取引業法”の規制がかかります。これには土地の契約が該当します。

一方の建築請負契約には、宅地建物取引業法の規制がかからないのです。

宅地建物取引業法の規制とは?

例えば、不動産契約(土地の契約)を締結した後で、
買主の都合で契約を解除することとどうなるでしょうか。

この場合、宅地建物取引業法の規制がかかっているので
買主は手付金を放棄することにより契約を解除できます。

ところが、建物の契約の場合、宅建業法の適用外なので
手付金を放棄するだけでなく、契約に基づく違約金を請求されることがあります。

そのほか、一定額以上の手付金を受領する場合、業者が保全措置を講じる義務などは、
建築請負契約にはありません。

従って、注文住宅の請負契約を結ぶ場合は事前に、間取りや仕様・図面・見積額まできっちりと決めておくことが大事です。

いかがでしたか?

あなたが土地や建物の契約を取り交わすときは、是非参考にしてくださいね。それではまた。

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