2017-06-11

注文住宅用地で境界トラブルを防ぐには

こんにちは、奈良の注文住宅アドバイザーの辰川です。

土地付きの分譲住宅のメリットは、何といっても一から土地探しをしなくてもよいことです。

しかし、注文住宅で建てようとする場合、土地選びは避けては通れません。奈良でも、建築用地探しで苦労されている方もいるのではないでしょうか。

ところで、ようやく予算にも合った土地に出会い、ようやく購入したのも束の間、お隣リと境界のことでトラブルに巻き込まれることもあります。

そこで今回は、土地の境界についてです。

普段、自分の敷地の境界がどこなのか、意識している人は滅多にいません。それも当然で、ふつう気にも留めない境界が揉め事の原因になるのは、隣地の売買や建築を機に起こるからです。

ところで、家を建築する場合、自分の敷地の境界がどこか分からないと、建築計画そのもとが遅れてしまったりします。

隣同士で互いに境界が分かっていれば、まだ何とかなりますが、境界が不明確な場合は、紛争にもなりかねません。

だから、これから注文住宅用地を選ぼうとしている人は、隣家とトラブルにならない為にも、境界についてしっかり理解する必要があります。

では、どの様なことに注意をすればよいのでしょうか?

まず、境界に鋲や金属プレート、コンクリート杭であれば分かり易いのですが、こうした目印がなく、ブロック塀しかないときは、塀の外か、中心かによっても境界の位置は変わります。

法務局発行の「地積測量図」があれば、境界線がどこか確認できます。しかし図面が無い場合は明確にしてもらう必要があるのですね。

売主と隣地所有者との間で、境界線がまとまらない場合は、土地家屋調査士に依頼するなどして、境界を確定してもらう事が大切です。

ところで、こうした境界は、お隣同士が納得すれば自由に変更したり、処分できるので、私法上の境界(所有権界)といいます。

一方、国が認める、公法上の境界(筆界)というものは、 個人の意思で勝手に変更することはできません。

いかがでしたか?

土地を購入したり、その土地にある家屋を改築したりしようというとき、隣家とトラブルを防ぐ意味でも、気をつけてくださいね。
 
それではまた。

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◆当社では専門家の立場で、土地を探している方に、無料でアドバイスしています。

奈良県内で、具体的に購入を検討している建築用地があれば、気軽にお問い合わせください。

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